株式会社 元山


オリジナル商品について

≪販売する際の注意点≫



・『製造所固有記号』の取得
 当社にて製造した製品に販売者としてお客様の氏名・社名等の名称やその所在地を記載する場合、
 消費者庁へ製造所固有記号を届け出る必要があります。


・販売許可(営業許可)の取得
 製品として完成した物を販売する場合、ほとんどの物品では販売許可は不要ですが、
 販売する商品によっては保健所等の許可が必要になる場合があります。




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